万葉会 規約
万葉会 規約
第1章 総則
第1条「名称」
本会の名称は「万葉会」とする。
第2条 「目的」
本会は、創価学会(SGI)会員に対し高品質で適正価格の仏壇・仏具・その他の商品を製造・販売する事業者により結成し、会員相互の親睦を図るとともに、連帯の強化と資質の向上に努め、もって業界の繁栄に寄与することを目的とする。
第3条「事業」
本会は目的達成のために、次の事業を行なう。
(1)会員相互の親睦と情報共有。
(2)協賛メーカー各社の協力のもと高品質の仏壇・仏具・その他の商品の企画・開発・製作を行い会員に提供する。
(3)総会・定例会・研修会等を通じ経営・販売に関する情報を提供する。
(4)カタログ・パンフレット・チラシ等の販促品の共同制作・購入販売を行う。
(5)仏壇の修理等の技術研修。
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条「事務所」
主たる事務所を京都府長岡京市天神1丁目22番地7号に置く。
第2章 会員
第5条「会員」
本会員は創価学会(SGI)会員に対し、良心的に高品質な仏壇・仏具・その他の商品を販売する製造、卸、小売業を営む事業者にして、本会の趣旨に賛同し、本会の行う諸事業・諸活動に積極的に参加し、且つ良識ある販売を行うと認められ理事会の承認を受けた者とする。
また、理事会の承認のもと、本会の諸事業に積極的に参加する協力協賛メーカーを特別会員、入会1年未満の会員をアソシエイツ会員とする。
第6条「委員会」
本会は、企画・販売促進・広報の各委員会を設けることが出来る。
第7条「会費」
(1)会員・特別会員・アソシエイツ会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(2)会員及び特別会員は、1ヶ月あたり本店は10,000円、支店は一店舗につき1,000円を指定の方法により納めなければならない。
ただしアソシエイツ会員は、入会後1年間は月額5,000円とする。
また、会費を一年に渡り未納の会員は退会処分とし、会員名を公表する。
第8条「入退会」
本会に入会しようとする者は、所定の様式による入会申込書を理事会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
また、退会しようとする時は、理事会にその旨書面にて届け出なければならない。尚、退会に際して既納の会費その他拠出金品は返還しない。
第3章 役職員
第9条「役員」
本会に次の役員を置く。
理事長 1名
理 事 若干名
(ただし、企画・販売促進・広報の各委員会より選出する。)
会 計 1名 (理事を兼務する)
監 事 1名
第10条「理事長」
理事長は、別に定める理事長選考委員会により選挙にて選出し、総会において発表する。理事長は本会を代表し会務を総括する。
第11条「理事」
理事は理事長が会員の中より指名し、それぞれ総会の承認を得て選任する。
また、理事長に事故ある時は、理事会において理事長代行を選任し、その職務を代行する。
第12条「監事」
総会において会員の中より選任し、本会の会計を監査する。
第13条「特別委員会」
諸般の特別業務を処理するため理事会の決議を経て本会に特別委員会を置くことができる。
第14条
役員の任期は3年とする。但し、再選を妨げない。欠員補充または増員の場合は前任者または同種役員の残任期間とする。
また、役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。
第15条「事務局・事務局長」
本会の事務を処理するため、必要に応じて事務局を設け、必要な職員を置く。
事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
事務局長は事務局の事務を統括する。
第4章 会議
第16条「総会」
総会は正会員で構成し、正会員総数の1/2 以上の出席をもって成立し、多数決をもって
議事を決する。
但し、委任状によるものも参加とみなす。
定時総会は毎年1回、会計年度終了後3ヵ月以内の開催を目処とし、臨時総会は理事長又は理事会が必要と認めた時に召集する。
第17条「総会・附議事項」
総会は、本会則に定めるものの他、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び収支予算の決定。
(2)事業報告及び収支決算の承認。
(3)会則の変更。
(4)その他、会の運営に関する重要な事項。
第18条「理事会」
理事会は、理事長、理事、事務局長をもって組織し、理事長が必要と認めたとき招集し、下記の事項を附議する。
(1)本会則に定めた事項。
(2)総会の議決した事項の執行に関すること。
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第19条「議長」
総会、理事会の議長は出席者の中から理事長の指名により選任する。
第20条「決議」
会議の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長が決する。
第5章 経理
第21条「経費」
本会の経費は、会費、寄付金等をもってこれにあてる。
第22条「会計年度」
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
第23条「委任」
本会則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附則
この会則は平成10年5月18日より施行する。
この会則は平成29年1月24日に改定し同日より施行する。
万葉会慶弔規定
第1条(目 的)
この規程は、万葉会会員(会員事業所の代表者)およびその家族に慶弔のあったときの慶弔金および見舞金の支給について定めたものである。
第2条(支給事項の範囲)
慶弔金および見舞金を支給する場合は以下の各号のとおりとする。
- 会員本人の結婚(結婚祝金)
結婚祝 30,000円 祝電
- 会員本人の死亡(弔慰金)
香典料 50,000万円 弔電 花輪
- 会員の配偶者・両親・子どもの死亡(弔慰金)
香典料 50,000万円 弔電 花輪
- 会員本人の住居が被災したとき(被災見舞金)
被災見舞金 30,000万円
- 会員本人の入院(1週間以上)
入院見舞金 10,000万円
- その他必要と認められた時は、理事会の判断により決定する。
第3条(届出義務)
会員またはその関係者がこの規程により慶弔金または見舞金を受けようとするときは、その事実を証明する書類を添付または掲示しなければならない。
附則
この会則は平成10年5月18日より施行する。
この会則は平成29年1月24日に改定し同日より施行する。
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